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いわき民報社が著作権を保有する記事、写真などを使用する場合は、記事ごとの許諾が必要になる場合があります。
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以下の場合などは個別許諾を受ける必要はありません。
・自分だけでの利用や家庭内で使用する場合
・小中高などの学校で、授業や試験などに利用する場合
記事を使用する際には
「記事・写真などはいわき民報社の許諾を得ています」と明示したうえで、末尾などに当該記事の掲載期日を入れてください。
その際
・記事内容の改変は認めません
・トリミングを含む写真の加工を認めません
2.引用
報道・批評・研究その他、引用の目的上正当な範囲で引用が認められています(著作権法第32条)
著作物を引用する際には著作物の出所を明示しなければなりません(著作権法第48条)
インターネット上のブログなどに引用する場合には、引用であることを明確に記載するとともに、引用部分の末尾に当該記事の掲載日などを明示してください。
またその際の引用は、引用する目的に必要な分量であることや引用する分量を抑えること、引用だけを独立させないことなどが必要になります。
これらを怠った場合、引用と認められず違法な無断転載となる場合があります。