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豪雨被災 支援法の対象外世帯に県独自で10万円支給へ 特別資金制度も
内堀知事は3日、台風13号に関連した記録的大雨に伴い、被災者に対する支援策として、被災者生活再建支援法に基づく支援金支給の対象とならない世帯に対して、県独自に10万円を支給すると発表した。
同法では床上浸水であっても半壊以下と認定されると、住宅を取り壊さない限り、支援金が出ない。この点を踏まえて、2019(令和元)年の東日本台風と同様に県独自の支給を決めた。
県独自の制度創設に関しては、内田市長から緊急要望が出されていた。内田市長は「被災者生活再建支援法で届かない部分とあって、切実な要望として伝えていたので、大変ありがたい」と謝意を示した。
また被災した事業者に向けて、特別資金制度も創設する。売り上げが前年同月と比較し、20%以上減少した場合が対象となり、融資枠は最大8千万とする。好間川の氾濫による磐城高グラウンドの土砂撤去も決めた。
これらを含む関連費として、4日に最終日を迎える県議会9月定例会に対して、県は総額33億1400万円の一般会計補正予算案を提出する。