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2018.09.07

時に記事をしのぐ効力を発揮する新聞広告。先日、全国紙を広げると全5段のスペースが目に入った。白抜き文字で「平成19年9月30日までにお預けいただいた郵便貯金はありませんか」とあった▼定額、定期、積立郵便貯金は法律の規定で満期後20年2カ月たつと払い戻しが受けられなくなるという、注意喚起の内容だった。広告主は連絡先が明記されている「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と思われる▼こちらの心当たりといえば、3年前に死んだ母親のいくばくかの蓄えが、そのままになっていること。争議になるほどの額ではないが、日々の忙しさに紛れ、手続きもしていないことが気になった▼例えば運転免許更新の際には、加入する交通安全協会が通知してくれるが、多少の煩わしさがあるため、当方が期限確認を怠っていることもある。ともあれ、大事な資産が霧消してはもったいない。広告力からいま一度、再確認する必要に迫られた。

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