9月豪雨 賃貸型応急住宅・住宅の応急修理制度18日から窓口変更
市は10日、9月の台風13号に関連した記録的大雨によって、被災した市民に向けて開設した「賃貸型応急住宅」「住宅の応急修理制度」の窓口について、18日から変更すると発表した。
賃貸型応急住宅は、市住まい政策課(市役所本庁舎6階)。12月15日まで(土日・祝日は除く)。午前9時~午後4時半。連絡先は(22)7593。受付期間は17日までだったが、新たに12月15日までに変更された。
住宅の応急修理制度は、市建築指導課(同7階)。来年4月26日まで(土日・祝日は除く)。午前9時~午後4時半。連絡先は(22)7516。
制度のうち、賃貸型応急住宅は、被災住宅の再建に期間を要する世帯で、原則として全壊が対象となる。住宅の応急修理制度は、被災した住宅を修理して引き続き住むことを考えている人で、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊に適用される。
申請時には被災状況が分かる写真が必要なため、あらかじめ事前に準備すること。賃貸型応急住宅は、 大規模半壊・中規模半壊・半壊でも一定の要件(住家への土砂や流木等の流入、または耐えがたい悪臭がしており、生活に支障が生じている場合など)を満たす方は、当該制度を利用できる場合がある。