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片隅抄

2014.04.24

車の駐車に関する標識には大きく分けて2つある。「駐車禁止」と「駐停車禁止」がそれだ▼この違いは、「停車」にある。停めてから5分以内が「停車」の定義とされている。つまり、荷降ろしや人の乗り降りにかかわる時間は認めるというものである。つまり「駐車禁止」の区域であっても、5分以内なら停めていても違反にならない。つまり、取り締まる側もむやみに検挙できないということだ▼以前は、駐車時間を計測しての取り締まりがあったが、今は見られない。駐車監視員制度が導入されたが、最近は活動している姿が見受けられない。「5分」の停車時間が取り締まりを難しくしているように思える▼飲酒運転等と違って人命にかかわる違反ではないかもしれないが、それと同じく「確信犯」でもある。駐車車両の間からの飛び出しなど、思わぬ事故につながる可能性もある。街の景観上も良くない。ドライバーのモラルの問題だが、警察の対応にも期待したい。

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