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原発事故巡る「いわき市民訴訟」 仙台高裁であす控訴審判決 国の責任注目

 東京電力福島第一原発事故を巡り、市民1337人が国と東電を相手取って、慰謝料など計13億5037万円を求めた訴訟で、控訴審の判決が10日、仙台高裁で言い渡される。
 一審の地裁いわき支部の判決では、原発の安全性確保のため、「技術基準適合命令を発令する義務を怠った」と国の違法性を認めた。一方で昨年6月に最高裁が同種の集団訴訟に対して、国の責任を否定しており、その後の高裁判決は初めてとなるため、下級審としての判断が注目される。
 令和3年2月の一審判決では、国と東電の責任を認定し、原告1431人に計2億431万円を支払うよう命じた。
 国と東電の連帯責任についても言及し、政府機関は国内の発電用原子炉に関する規制・監督権限を有し、耐震バックチェックなどを通じて、監督を行っていながらも、「国は津波対策への命令を怠り、東電は対策を取らなかった」と指摘。想定に基づく安全対策を実施すべきだったとして、著しい過誤・欠落があったと非難した。
 原告弁護団によると、同種の最高裁判決では防潮堤のみを津波対策として挙げており、先行して水密化措置を検討すべきだったとし、市民訴訟の控訴審でもその点を主張している。また被害の実態に合わせ、慰謝料の増額を訴えている。

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