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自転車も「青切符」適用に いわき駅前で啓発活動 制度開始の周知図る

 1日から自転車の「交通反則通告制度」が始まった。いわゆる「青切符」と呼ばれる仕組みで、比較的軽微な交通違反に対し、反則金を納付すれば刑事罰が科されない制度として、従来の自動車や二輪車などに加え、自転車にも拡大された。
 自転車では信号無視や一時不停止、スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転)、傘差し運転、通行区分違反など113種類が対象となる。なお飲酒運転や妨害運転など悪質な違反については、「交通切符」(赤切符)が交付されて刑事罰が科される。
 制度開始初日の1日朝、いわき市では広報啓発活動が行われた。JRいわき駅前のいわき中央署駅前交番前では、いわき中央地区交通安全協会・安全運転管理者協会、県いわき地方振興局、市交通対策協議会、同署の関係者ら20人が、通勤・通学の市民に向けて呼びかけをした。
 特に同署駅前交番前の市道は日常的に自転車が行き交うため、自転車指導啓発重点地区・路線に指定されている。
 同署では重点的に環境整備や交通指導取り締まりを進めている場所のため、この日は1日から施行された改正道交法として、車両が自転車を追い抜く際には「十分な間隔をあける」ことも伝えていった。
 朝倉亮・地域交通官は「自転車の無謀運転は、生命に関わる重大事故につながる可能性がある。この機会に安全運転を伝えていく」と話している。
 (写真:自転車利用者に対する呼びかけ)

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